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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

令 和 4 年 5 月 2 4 日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う各保険者等の委任の状況については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号)の別添2の5により取り扱っているところですが、今般、
令和4年5月時点における各保険者等の委任の状況(予定を含む。)を別添のとおり連絡します。
また、別添の委任の状況については、別途、厚生労働省のウェブページに掲示しますので申し添えます。
(参考)令和4年4月時点からの変更点
・健康保険組合
令和4年7月1日から委任:ベイカレント健康保険組

11 全国健康保険協会(令和4年5月時点)

12 健康保険組合(令和4年5月時点)

13 市町村(特別区を含む)(令和4年5月時点)

14 国民健康保険組合(令和4年5月時点)

15 後期高齢者医療広域連合(令和4年5月時点)

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