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あはき療養費の令和4年度料金改定(案)について

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あはき療養費の令和4年度料金改定(案)について

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あはき療養費の令和4年度料金改定(案) 〔令和4年6月1日施行〕
○ あはき療養費の改定率 +0.13% (診療報酬改定における医科の改定率+0.26%等を踏まえ、政府において決定)
(1) 施術料、初検料、施術報告書交付料の引き上げ
・ 財源の範囲で、施術料、初検料、施術報告書交付料を引き上げる。
■ マッサージ
温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 125円加算 (現行 : 温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 110円加算)
温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 160円加算 (現行 : 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 150円加算)
施術報告書交付料 480円 (現行 : 施術報告書交付料 460円)
■ はり・きゅう
初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円 (現行 : 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,770円)
初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円 (現行 : 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,850円)
電療料 電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合 1回につき 34円加算 (現行:電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合 1回につき 30円加算)
施術報告書交付料 480円 (現行 : 施術報告書交付料 460円)
※ 一部負担金の計算方法について、「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成30年12月27日
事務連絡)において、「施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)」と
されていることを再度周知する。
(3) 引き続きの検討事項
・ 令和3年の療養費頻度調査において往療内訳表を提出いただき、同一日・同一建物での施術の状況等を集計・分析しているところであるが、令和
4年改定において、往療内訳表について施術所の施術者か出張専門の施術者かが分かるように見直しを行うとともに、さらに、令和4、5年の療養
費頻度調査において、施術所の施術者と出張専門の施術者の別で施術内容等を集計・分析できるようにする(支給申請書の保健所登録区分を集
計対象とする)。また、マッサージ・変形徒手矯正術の施術料の包括料金化の議論に資するデータ集計・分析、事例収集等を行う。
・ データの集計・分析、事例収集等ができ次第、順次、データや事例等を示して、往療料の距離加算の廃止、離島や中山間地等の地域に係る加算
の創設、マッサージ・変形徒手矯正術の施術料の包括料金化とともに、同一日・同一建物での施術の場合の料金の在り方、施術料と往療料を包
括化した訪問施術制度の導入などについて、令和6年改定に向けて検討を行う。
(2) 支給申請書の記入方法の明確化
・ 「『はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて』の一部改正について」(令和3年3月24
日保発0324第2号)により、令和3年4月1日から「施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術
内容の確認をうけたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日について患者より記
入を受けること。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場
合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること。」とされている。
・ この「代理記入」の方法を示した通知・事務連絡を発出していない中、「手書きによること」と説明しているが、施術者等が代理記入を手書きで行う
必要性は乏しく、視覚障害の施術者も含めて大きな負担となっているという指摘があることから、代理記入は手書きでも、パソコン等での記入でも
可能であることを示す事務連絡を発出する。

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