「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成 30 年 12 月 27 日事務連絡)の一部を別紙のとおり改正しますので、関係者に周知を図るとともに、窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。
参考用の記入例です。
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成 30 年 12 月 27 日事務連絡)の一部を別紙のとおり改正しますので、関係者に周知を図るとともに、窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。
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