保険取扱会員 各位
会員の皆様、お疲れ様です。
保険委員会より4点の連絡をいたします。
5月30日の(一社)三重県鍼灸師会定時会員総会及び理事会ににおきまして、
保険委員長に、選任され就任いたしました。よろしくお願いいたします。
天野 治 前保険委員長には、森田 輔会員と共に保険委員として今後も協力をしていただきます。
楠原秀一
以下、3点が申請に関する連絡事項です。
*保険部より連絡事項*
- 会長委任払い申請書の変更お願い
会長が交代した事により6月施術分申請書から
一見隆彦前会長 から 岡田 賢(おかだ けん) 新会長に変更を下記のように
お願いします。(口座番号は変わりません。)
【 支払機関欄 】
銀行口座 : 百五銀行 津駅前支店(普)787660
口座名義人 (社)三重県鍼灸師会
【 委任欄 】
住 所 : 三重県津市栄町2-325 三重県鍼灸会館
氏 名 : 岡田 賢
※ 現在、口座名番号等記入頂いていない方もご記入頂きますようお願いします。
なお、この口座は会長委任払専用ですので、定率会費の振込口座とは違います、お間違いのないようお願いします。
◎ 寮費支給申請書 委任欄の署名・押印の件
4月から申請書の押印無しの運用が始まり、保険者によっては委任欄に患者から署名を貰えない時、印字ではなく施術者等が肉筆記入した上で押印を貰うように、とするところが出ています。
運用前に、委任欄について印字と押印も可との見解をお伝えしていたところですが、申請書を作成し患者側から内容の確認を受け「委任欄に署名を貰う」という流れからすると、予め印字やゴム印では従前の扱いと変わっていないのではないか、との指摘で、受入れ難い状況になりつつあります。
スムースな支給を受けるため、委任欄には患者側から署名を貰うことを原則として、もし貰えない時には、施術者等が肉筆で代理記入して押印を貰う対応でお願いしたいと存じます。
(施術者等が代理記入した場合は、摘要欄に施術者の○○が記入した旨とその理由を記載することになります。
療養費の支給基準 令和2年度版 495ページQ&A 問62)
◎ あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み
鍼灸マッサージ療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払い戻せる仕組みの施行日は「令和3年7月1日」となります。
その他詳細に関しましては、下記資料及びリンクよりご確認お願い致します。
[厚生労働省HP | 社会保険審議会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会] 鍼灸マッサージ長期頻回の施術等に関する償還払いについて