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はり師・きゅう師の労災保険特別加入制度

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はり師・きゅう師の労災保険特別加入制度

日頃より会務運営にご理解ご協力頂きありがとうございます
新報
680 号でお伝えしましたように、昨年 12 月開催の厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」にてあん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師が労災保険特別加入制度の対象に追加される省令案が了承されました
現在団体契約を結ために厚生労働省労働局等と協議しながら加入受付準備進めています。その協議の中で、団体契約を結ぶには
1 回の双方向性の研加入者全員が受ける事と、研修受講の報告書の提出が必要との指導がありました。
この件に対して担当者会議を重ね、確実な双方向研修を実施するためにはどの様にしたらよいか、複数の社会保険労務士事務所へ相談検討を重ねていますが、取扱い機関を社会保険労務士事務所へ依頼するにはそれなりのコストが掛かるため、それぞれの事務所から見積もりを取り、また視覚障害者の方々も双方向性研修が出来るように検討しています。

近々システム構築と負担金、取り扱い事務局、研修システムを決定し理事会決の元に募集をかけたいと計画していす。

遅く
7 月までに会員の皆様が納得するシステム構築し募集する予定で既に募集を始めている団体もありますが制度設計上解決しなければならない問題もありますので、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

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