令和5年1月27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことを受け、別添1から3まで、厚労省医政局医事課を通じて周知依頼がまいりました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについては、令和5年1月27日の厚生科学審議会感染症部会で、特段の事情が生じない限り5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID–19)について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなっております。
会員のみなさまにおかれましては、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策を着実に実施していただくようお願いします。
[添付資料]
別添1新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について(別紙1、2、参考)
別添2基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
別添3イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その9)
公益社団法人日本鍼灸師会危機管理委員会
委員長 矢津田 善仁